私的整理(任意整理・内整理)

債務者が債権者らと任意に協議して財産関係を処理することをいいます。債務者が個人である場合には経済的再生を目的とすることになりますが、法人である場合には清算を目的とすることも再生を目的とすることもあります。法的倒産手続とは異なり、債権者と債務者の当事者間での合意に基づいて債権を処理するものである。債権者が消費者金融、クレジット会社、銀行などの場合は、債務者本人が任意整理をしようとしても債権者がこれを相手にすることは少ないため、通常は弁護士などに依頼することになります。
債権者らが消費者金融の場合、約定利息を利息制限法に引きなおすことで債務額を減額し、また36回から 60回程度の分割払いで和解することによって債務を整理することが多い。法的倒産処理手続と異なり公の機関による監督がないため、時間的・経済的に有利ともいえるが、整理案に反対する債権者を拘束する手段がないことや、不平等な整理案が作られる可能性が高いなど不正が行われやすい弊害もあります。

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